具足戒
upasampadā उपसम्पदा (S)
比丘・比丘尼、すなわち正式に出家した男女が、僧伽という集団内で守るべき戒律を総称したもの。諸部派で規定された戒律の数は異なっており、南方上座部では比丘は227条、比丘尼は311条を数える。東アジアの漢訳文化圏では『四分律』に従い、それぞれ250条、348条とされる。
内容
- 波羅夷法 婬・盗・殺・妄 犯せば僧伽より追放される重罪
- 僧残法 次に六昼夜他の全ての比丘を礼拝するなどの贖罪の摩那埵を行い、20人以上の比丘からなる僧伽の前で出罪羯磨を行う(罪を隠していた場合には同じ期間の別住がさらに課せられる)などの一定の手続きの後に許される
- 波逸提法 僧伽または衆多人(2,3人)または1人の比丘の前に不法に所持したものを捨てることで許される
- 波羅提提舎尼法 他の比丘に向かって懺悔すれば許される
- 突吉羅 自ら反省懺悔することで許される