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そうごう

出典: フリー仏教百科事典『ウィキダルマ(WikiDharma)』

僧綱

 僧尼の綱維をたもつ者の意。僧尼を取締るために、政府から任命される職官で、僧官ともいう。

 推古天皇32年(624)、初めて僧正・僧都・法頭を設け、文武朝には僧尼令を制定して全国の僧尼を治部省玄蕃(げんば)寮の所管とし、僧綱は僧衆の推挙によって勅任することと定め、僧正・大僧都・少僧都・律師を置いた。
 天平17年(745)、行基を初めて大僧正に任じ、弘仁10年(819)僧綱の定員を僧正・大僧都・少僧都各1名、律師4名としたが、その後次第に定員を増し、権僧正などの権官(ごんかん)が置かれ、遂には一種の称号化し、定員の制も行われなくなった。
 貞観6年(864)、法印大和尚位などの僧位が設けられ、僧正以下に対配されたが、のちには僧綱でない法印なども生じた。僧綱の補任は僧尼令の規定はあったが、貞観元年(859)、南京の三会の講師歴任者をこれに任ずる三会定一の制がさだまり、のち天台宗では北京の円宗寺の二会の講師を終える事を任命資格とし、これらの勅会の講師をつとめずに任じられることを閑道の昇進という。
 のちには尊勝寺・東寺・延暦寺・園城寺で灌頂(かんじょう)を修したものが僧綱に任じられ、また宿徳によって補任されるのと門閥によって補任されるのとの二つの道筋が生じ、永宣旨と称して特定寺院には寺格により上奏を経ずに一定の僧官に任ずることも行われた。昇進の順序を経ずに直ちに僧正になる場合もあり、これを一階僧正という。

 鎌倉時代以後、僧綱は有名無実となり、僧尼寺院のことは寺社奉行で扱い、室町幕府は康暦元年(1379)、僧録司を置いて、主として禅宗寺院の行政を監掌させた。江戸時代には各宗門跡の推挙により朝廷が補任し、明治5年(1872)その制が廃されてからは、各宗でおおむね僧階の名称として用いている。