一切法
sarva-dharma (skt.)
「一切法」という場合、「法」とは存在するもの、事物を意味する。したがって一切法とは物質的・精神的なすべてのものごと。「一切諸法」「万法」ともいう。
ただし、一切が「縁起した存在」つまり有為法に限定されるのか、無為法をも含むのかなど解釈は一定ではない。
- 一切法。略説有2三種1。一者有為法。二者無為法。三者不可説法。此三已摂2一切法1。〔智度論2〕
- 一切法を観ずるに空なり。如実の相なり。顛倒せず動ぜず、退せず、転ぜず、虚空の如し。所有の性なし。 〔法華経(安楽行品)〕