adinnādāna अदिन्नादान (P)
与えられないものを取ることで、新訳では不与取という。
他人の財物などをひそかに或いは脅迫して盗むこと。身・口・意による10種の悪行為(十悪)のうち、殺生・邪婬とともに身業(しんごう)に属する。 これを犯すことは戒律によって厳しく禁じられており、これを犯せば波羅夷罪(追放罪)になる。十悪でも五戒でも、殺生についでこれを第2に数える。