六識のなかの意識のみの対象領域に収められる特別の物質(色)をいう。極略色・極逈色・受所引色・遍計所起色・定所引色の五つの色をいう。法処摂色・堕法処色ともいい、法処色と略称する。 cf.〔雑集論1、T31. 696b-c〕〔義林章5、T45. 340b〕
法処に摂められるいくばくか(一種)の色〔八宗綱要247、〕