「しぶん」の版間の差分
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(そうぶん) 客観的側面。<br> | (そうぶん) 客観的側面。<br> | ||
− | + | 心の内に現れる境である。この場合の心は慮知の法である。慮知の法には、かならず所知の法があるから、心が生ずる時、心が自ら転変して所慮所托の境を現じる。これを所慮所托の境分という。<br> | |
− | + | 相とは相状であり、心が起こるとき、心の前にうかぶ相貌である。 | |
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(けんぶん) 主観的側面。<br> | (けんぶん) 主観的側面。<br> | ||
− | + | 見とは見照のことであり、能縁を義とする。その所変の相分を縁ずる見照の作用である。識の自体相分を変ずるとともに、能縁の働きを起こす。 | |
===自証分=== | ===自証分=== | ||
(じしょうぶん) 自分が対象を認識しているということを自覚する側面。<br> | (じしょうぶん) 自分が対象を認識しているということを自覚する側面。<br> | ||
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− | + | これは識の自体分である。見分とは別物ではない。つまりこれ自体が相分を縁ずる働きなのである。これによって、この自ら起こした見分を証知するから'''自証分'''と言うのである。 | |
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(しょうじしょうぶん) 自証分の働きをさらに自覚する側面。<br> | (しょうじしょうぶん) 自証分の働きをさらに自覚する側面。<br> | ||
− | + | 自証分を自証する働きを誰が証知しているのかと考えるときに、自証分よりもさらに能縁の働きを起こして自証を証知しているものが想定される。これが'''証自証分'''である。<br> | |
− | + | これによって、この証自証分を証知するものは何かというと、前の自証分である。自証分は証自体であるから、外を縁ずる見分と内を縁ずる証自証分とを共にこれを知ることができる。よって、見分と証自証分とは、共に自証分が内外を縁ずる二つの働き(用)である。体はかならず用を覚知するから、二つの側面を縁ずるといえる。これによって第五分を想定しない。 | |
===四分の関係=== | ===四分の関係=== | ||
− | + | たとえば、店頭に貨物があるのは相分のようなものである。番頭は見分、主人は自証分、その嫁は証自証分のようである。<br> | |
− | + | このたとえで言えば、見分が相分を縁じて自証分を縁じることはない。番頭が貨物を差配するが、主人を縁じることはできないようなものである。自証分が外の見分と内の自証分とを縁じるのは、主人が番頭と嫁とを管理しているようなものである。証自証分が自証分を縁じるのは、嫁が夫のことを知っているようなものである。 | |
===護法以前との比較=== | ===護法以前との比較=== | ||
− | + | この四分は、前にあるように'''護法'''が立てたものであり、それ以前には「三分」を立てており、証自証分を自証分に含めている。[[きしんろん|起信論]]に説いている業・転・現の3つの識は、自証分・見分・相分にそれぞれ当たる。 | |
− | + | さて、一切の諸法は一つとして相分として影現しないものはない。ただし、諸識の相分については、影現の相に不同がある。これを示すと下記のようになる。 | |
前五識 ‥‥ 相分 ‥‥ 五境 | 前五識 ‥‥ 相分 ‥‥ 五境 | ||
第六識 ‥‥ 相分 ‥‥ 一切法 | 第六識 ‥‥ 相分 ‥‥ 一切法 | ||
第七識 ‥‥ 相分 ‥‥ 第八識の見分 | 第七識 ‥‥ 相分 ‥‥ 第八識の見分 | ||
第八識 ‥‥ 相分 ‥‥ 種子五根、器界、体性五境 | 第八識 ‥‥ 相分 ‥‥ 種子五根、器界、体性五境 |
2017年6月29日 (木) 23:10時点における版
四分
法相宗では、八識を立てる。八識の心王・心所(心の作用)の体は各一つだが、所起の用を分別すると四分があるとする。
四分については、最初に護法(dharmapāla)が説いたという。原語は不明だが、サンスクリットで、grāhya、 grāhaka、 saṃvṛtti もしくは saṃvid がそれぞれ相分、見分、自証分に当たると思われる。
相分
(そうぶん) 客観的側面。
心の内に現れる境である。この場合の心は慮知の法である。慮知の法には、かならず所知の法があるから、心が生ずる時、心が自ら転変して所慮所托の境を現じる。これを所慮所托の境分という。
相とは相状であり、心が起こるとき、心の前にうかぶ相貌である。
見分
(けんぶん) 主観的側面。
見とは見照のことであり、能縁を義とする。その所変の相分を縁ずる見照の作用である。識の自体相分を変ずるとともに、能縁の働きを起こす。
自証分
(じしょうぶん) 自分が対象を認識しているということを自覚する側面。
見分は相分を知ることはできるのだが、見分が自ら見分を知ることはできない。だから、別に見分を知るという働きがある。これを自証分という。
これは識の自体分である。見分とは別物ではない。つまりこれ自体が相分を縁ずる働きなのである。これによって、この自ら起こした見分を証知するから自証分と言うのである。
証自証分
(しょうじしょうぶん) 自証分の働きをさらに自覚する側面。
自証分を自証する働きを誰が証知しているのかと考えるときに、自証分よりもさらに能縁の働きを起こして自証を証知しているものが想定される。これが証自証分である。
これによって、この証自証分を証知するものは何かというと、前の自証分である。自証分は証自体であるから、外を縁ずる見分と内を縁ずる証自証分とを共にこれを知ることができる。よって、見分と証自証分とは、共に自証分が内外を縁ずる二つの働き(用)である。体はかならず用を覚知するから、二つの側面を縁ずるといえる。これによって第五分を想定しない。
四分の関係
たとえば、店頭に貨物があるのは相分のようなものである。番頭は見分、主人は自証分、その嫁は証自証分のようである。
このたとえで言えば、見分が相分を縁じて自証分を縁じることはない。番頭が貨物を差配するが、主人を縁じることはできないようなものである。自証分が外の見分と内の自証分とを縁じるのは、主人が番頭と嫁とを管理しているようなものである。証自証分が自証分を縁じるのは、嫁が夫のことを知っているようなものである。
護法以前との比較
この四分は、前にあるように護法が立てたものであり、それ以前には「三分」を立てており、証自証分を自証分に含めている。起信論に説いている業・転・現の3つの識は、自証分・見分・相分にそれぞれ当たる。
さて、一切の諸法は一つとして相分として影現しないものはない。ただし、諸識の相分については、影現の相に不同がある。これを示すと下記のようになる。
前五識 ‥‥ 相分 ‥‥ 五境 第六識 ‥‥ 相分 ‥‥ 一切法 第七識 ‥‥ 相分 ‥‥ 第八識の見分 第八識 ‥‥ 相分 ‥‥ 種子五根、器界、体性五境