sarva-dharma (skt.)
「一切法」という場合、「法」とは存在するもの、事物を意味する。したがって一切法とは物質的・精神的なすべてのものごと。「一切諸法」「万法」ともいう。
ただし、一切が「縁起した存在」つまり有為法に限定されるのか、無為法をも含むのかなど解釈は一定ではない。