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出典: フリー仏教百科事典『ウィキダルマ(WikiDharma)』

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 他人の財物などをひそかに或いは脅迫して盗むこと。身・口・意による10種の悪行為([[じゅうあく|十悪]])のうち、[[せっしょう|殺生]]・[[じゃいん|邪婬]]とともに身業(しんごう)に属する。<br>
 
 他人の財物などをひそかに或いは脅迫して盗むこと。身・口・意による10種の悪行為([[じゅうあく|十悪]])のうち、[[せっしょう|殺生]]・[[じゃいん|邪婬]]とともに身業(しんごう)に属する。<br>
 これを犯すことは[[かいりつ|戒律]]によって厳しく禁じられており、これを犯せば[[はらいざい|波羅夷罪]](追放罪)になる。十悪でも[[ごかい|五戒]]でも、殺生についでこれを第2に数える。
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 これを犯すことは[[かいりつ|戒律]]によって厳しく禁じられており、これを犯せば[[はらい|波羅夷]]罪(追放罪)になる。十悪でも[[ごかい|五戒]]でも、殺生についでこれを第2に数える。

2014年3月5日 (水) 17:18時点における版

偸盗

与えられないものを取ることで、新訳では不与取(ふよしゅ)という。

 他人の財物などをひそかに或いは脅迫して盗むこと。身・口・意による10種の悪行為(十悪)のうち、殺生邪婬とともに身業(しんごう)に属する。
 これを犯すことは戒律によって厳しく禁じられており、これを犯せば波羅夷罪(追放罪)になる。十悪でも五戒でも、殺生についでこれを第2に数える。