「ちゅうとう」の版間の差分
出典: フリー仏教百科事典『ウィキダルマ(WikiDharma)』
(→偸盗) |
(→偸盗) |
||
1行目: | 1行目: | ||
=偸盗= | =偸盗= | ||
− | + | <big>adinnādāna अदिन्नादान</big> (P) | |
+ | |||
+ | 与えられないものを取ることで、新訳では[[ふよしゅ|不与取]]という。 | ||
他人の財物などをひそかに或いは脅迫して盗むこと。身・口・意による10種の悪行為([[じゅうあく|十悪]])のうち、[[せっしょう|殺生]]・[[じゃいん|邪婬]]とともに身業(しんごう)に属する。<br> | 他人の財物などをひそかに或いは脅迫して盗むこと。身・口・意による10種の悪行為([[じゅうあく|十悪]])のうち、[[せっしょう|殺生]]・[[じゃいん|邪婬]]とともに身業(しんごう)に属する。<br> | ||
これを犯すことは[[かいりつ|戒律]]によって厳しく禁じられており、これを犯せば[[はらい|波羅夷]]罪(追放罪)になる。十悪でも[[ごかい|五戒]]でも、殺生についでこれを第2に数える。 | これを犯すことは[[かいりつ|戒律]]によって厳しく禁じられており、これを犯せば[[はらい|波羅夷]]罪(追放罪)になる。十悪でも[[ごかい|五戒]]でも、殺生についでこれを第2に数える。 |
2024年3月28日 (木) 09:40時点における最新版
偸盗
adinnādāna अदिन्नादान (P)
与えられないものを取ることで、新訳では不与取という。
他人の財物などをひそかに或いは脅迫して盗むこと。身・口・意による10種の悪行為(十悪)のうち、殺生・邪婬とともに身業(しんごう)に属する。
これを犯すことは戒律によって厳しく禁じられており、これを犯せば波羅夷罪(追放罪)になる。十悪でも五戒でも、殺生についでこれを第2に数える。