ぎ
出典: フリー仏教百科事典『ウィキダルマ(WikiDharma)』
義
① 意味、わけ。② 道理。③ 意義、価値、利益。などの意味がある。
②の意味で、正しい伝統の道理を「正義(しょうぎ)」と言い、そうでないものを不正義・邪義・異義という。究極の道理を完全明了に示しているものを「了義」といい、そうでないものを不了義・未了義という。この了義・不了義を合わせて二義という。「義相」とは、立てた義理のすがた、あるいは義理と相状の意味であり、義路とは、道理のすじみちである。
- 義とは、所以なり。 〔法華玄義略述 1本〕
- 義に別して三あり。一に相に対して実を顕す。二には体と用に対して義の用を顕せば義と名づく。三に悪に対して善の義の利に論じ義と名づく。 〔浄影の維摩経義記 4〕
artha (S)
(ⅰ)「事物」「事柄」と(ⅱ)事物・事柄の「意味」とに分かれる。
事物・事柄
経典を構成する二つの要素、すなわち文(vyañjana)と義(artha)、あるいは法(dharma) と義(artha)のなかの義がこれにあたる。文義あるいは法義のなかの文あるいは法とは、経典に説かれた言葉・文句をいい、義とは、その言葉・文句が指し示し意味する事物あるいは事柄そのものをいう。さらに、概念的な認識を成立させる2つの要素、すなわち名と義とのなかの義(たとえば「語は名に於て転じ、名は義に於て転ず」というなかの義、あるいは「諸の名を摂受して究竟して現見せざる義を顕了するが故に名づけて句と為す」というなかの義)も事物・事柄そのものをいう。
また事物・事柄としての義は大きく有為(現象的存在)と無為(非現象的存在)とに分かれる。前者の有為としての義として、たとえば根・大種・業・尋求・非法・法・興盛・衰損・受用・守護の十種(『瑜伽師地論』15、T30-361a)が、あるいは地・相・作意・依処・過患・勝利・所治・能治・略.広の十種(『〃』81、T30-751a)があげられている。
後者の無為としての義は「勝義」の義であり、究極的存在である涅槃あるいは真如をいう。
意味
「意味」としては、たとえば「諸経の義を解釈す」「問う、念根は何の義なるや。答う、聞思修に於て億持して忘れざるをいう」「縁起の義とは、無作者の義、有因の義、依他起の義、無常の義、などを謂う」「義は深く文句は浅し」「義は広く文は略なり」という場合の義がこれにあたる。
kāraṇa
原因・理由をいう。「或いは劬労を設けて彼れの起こるを遮することを為せども、数、現起するが故に随縛と名づく。是の如き義に由るが故に随眠と名づく」
prakāra
事物・事柄のありようをいう。四義平等あるいは五義平等の義。
愧
慚愧に詳しい。
偽
- 偽といふは、すなはち六十二見・九十五種の邪道これなり〔信巻 p.265〕
疑
vicikitsā, vimati (S)
諸の実理において、猶予不決の心を言う。これによって、一旦さとりを得れば、疑を断つことになる。小乗では預流果以上、菩薩では初地以上は、斷疑する。
心所〔心のはたらき〕の一つ。真理に対して心がためらい決定しないことを言う。信の反対語。
倶舎宗では、不定地法の一つ。唯識では6根本煩悩の一つ。
なお、広義では、一般に煩悩でない疑いも含める。疑いの気持ちが入り乱れて決定しないことを網にたとえて疑網という。自らを疑い、師を疑い、法を疑うのを三疑という。
- 疑者、猶予二分、不決定心所、為性。当知、此疑略由五相差別建立。謂、於他世作用因果諸諦宝中、心懐猶予。(『瑜伽』58、T30-622a)
- 如何が疑と為すや。諸の諦理に於いて、猶予するを性と為す。能く不疑の善品を障ふるを業と為す。謂く猶予するは、善生じざるが故なり。 〔成唯識論 6、T31-31c〕
- 疑とは、境に於いて不決猶予するを疑と曰ふなり。二種有り。一には事を疑す。夜樹を観て疑して是れ人なりとするが、非人と為す等の如し。二には理を疑す。諸の諦等を疑とす。小乗法の中、唯だ理を疑として取り説いて疑使と為す。大乗は通して取る。皆須らく断ずが故なり。 〔大乗義章 6〕