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2025年2月4日 (火) 15:30時点における版
法性法身
一如を体とする無色無形の法身を法性法身という。
絶対の真理である真如そのもの。または無為法身・無為法性身。法性・無為は因縁によってつくられないもので、不生不滅の永遠のことわりをさしている。〔『大智度論』9、T25-860a〕〔『教行信証』証巻 p.321〕
- 法性を体とするが故に法性法身と名く。理法身なり、所証の境なり。果法身で諸仏菩薩の証りの法身なり。〔円乗院宣明述『教行信證講義』四巻3980〕
- 本有不改の義の方なり。〔香月院深励述『教行信證講義』3986〕
[1]法性法身
- なにが故ぞ広略相入を示現する。諸仏菩薩に二種の法身あり。一には法性法身、二には方便法身なり。法性法身によりて方便法身を生じ、方便法身によりて法性法身を出す。この二法身は異にして分つべからず、一にして同ずべからず。この故に広略相入して統るに法の名をもってす。〔論註、T40, 841b〕