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出典: フリー仏教百科事典『ウィキダルマ(WikiDharma)』

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hetu हेतु (S)

 結果を造るもの。原因のことである。

造はこれ因の義なり。『婆沙論』127
親生義。これを目して因となす。『大乗義章』2

二因

  1. 生因 本具法性、すなわち能く一切の善法を発生する。米麦の種が能く萌芽を生ずるようなものである。
  2. 了因 智慧をもって法性の理を照了する。灯火が物を照らし了々と見るようなものである。
    涅槃経』28


  1. 能生因 第八識がよく眼等の諸識を生起し、また一切善悪の因となる。穀麦等の種が萌芽を発生する因となるようなものである。
  2. 方便因 眼等の諸識がよく方便となって第八識の善悪の種を因発する。水土をもって穀麦等の萌芽を発生する方便となるようなものである。
    『宗鏡録』71


  1. 習因 貪欲を習えば、すなわち貪欲がますます増長するようなもの。新訳では「同類因」という。
  2. 報因 善悪の因を行ずればすなわち苦楽の報を得るようなもの。新訳では「異熟因」という。
    『四教儀集註中』


  1. 正因 衆生に本より具わっている理性が正しく成仏の因となるもの。
  2. 縁因 一切の功徳善根智慧の了因を資助して、正因の性を開発するもの。
    『涅槃経』28

五因

 五因とは生・依・立・持・養の5つの因で、能造の四大種(地・水・火・風)を因とし、所造色を果とする時、四大種は所造色に対してこれら五因の義があるとする。

  1. 生因とは四大から所造が生ずること
  2. 依因とは四大が所造の拠り所となること
  3. 立因とは四大が所造を保持すること
  4. 持因とは四大が所造を持続させること
  5. 養因とは四大が所造を育てること

をいう。また一切の因を分けて、生因・和合因・住因・増長因・遠因の五因とすることもある。

有部宗

 倶舎宗で説く六因は、
(1) 能作因
 果たる法以外の一切の有為法は、その法を生ずるためにあるいは積極的に力を与え(有力能作因)、あるいは消極的にその法を生ずるのに妨げをしないから(無力能作因)、すべてその法に対する因(能作因)と考えられる。これは広義における因である。
(2) 倶有因
 二個以上の法が同時に依存しあって存在する時、それらの諸法は相互に倶有因であるという。これに同一果(同じく果を一にする)と互為果(互いに果となる)との二つの解釈がある。
(3) 同類因。
 同類の法が連続して生ずる時、先の法を後の法の同類因という。
(4) 相応因。
 倶有因の中で、特に心と心所(心のはたらき)との間の関係を相互に相応因であるという。
(5) 遍行因
 同類因の中で、特に力の強い煩悩班即ち遍行惑についていう場合を別立したもの。
(6) 異熟因
 不善業と有漏の善業とが因となって無記の果を引く時、これを異熟因という。

 また別に、当有因・相続因・相因・能作因・顕了因・待因の六因も説かれる。

唯識宗

 唯識宗で説く十因とは、

  1. 随説因。言葉はものを表現するから、言葉はものの因である。
  2. 観待因。能く受け込むもの、例えば手を待って執るという動作があるとき、手は執られるものの因である。
  3. 牽引因。種子誌が遠い未来の自らの果を引くこと。
  4. 摂受因。種子以外の諸の聖縁。
  5. 生起因。種子が近い未来に自らの果を生ずること。
  6. 引発因。種子あるいは現行蹴うが同類の優れた果を引くこと。
  7. 定別因。一切の有為法聡が自らの果を引いて雑乱しないこと。
  8. 同事因.因が果と和合すること。
  9. 相違因。ものが生ずるのに障碍となること。
  10. 不相違因。同じく障碍とならないこと。

 十習因とは、習慣的に行うことによって未来に地獄に生まれる因となる10の悪業。

rāga (P)

 貪欲。特に性欲。

kāmesu micchā-cāra (P)

 欲情に関するあやまった行ない。邪婬に同じ。

āsane alaṃkammaniye (P)

 男女の交わり。