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[[びく|比丘]]・[[びくに|比丘尼]]、すなわち正式に出家した男女が、[[そうぎゃ|僧伽]]という集団内で守るべき[[かいりつ|戒律]]を総称したもの。諸部派で規定された戒律の数は異なっており、南方[[じょうざぶ|上座部]]では比丘は227条、比丘尼は311条を数える。東アジアの漢訳文化圏では『[[しぶんりつ|四分律]]』に従い、それぞれ250条、348条とされる。 | [[びく|比丘]]・[[びくに|比丘尼]]、すなわち正式に出家した男女が、[[そうぎゃ|僧伽]]という集団内で守るべき[[かいりつ|戒律]]を総称したもの。諸部派で規定された戒律の数は異なっており、南方[[じょうざぶ|上座部]]では比丘は227条、比丘尼は311条を数える。東アジアの漢訳文化圏では『[[しぶんりつ|四分律]]』に従い、それぞれ250条、348条とされる。 | ||
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− | *[[はらい|波羅夷]] | + | *[[はらい|波羅夷]]法 婬・盗・殺・妄 犯せば僧伽より追放される重罪 |
− | *[[そうざん|僧残]] | + | *[[そうざん|僧残]]法 次に六昼夜他の全ての比丘を礼拝するなどの贖罪の[[まなた|摩那埵]]を行い、20人以上の比丘からなる僧伽の前で[[しゅつざいこんま|出罪羯磨]]を行う(罪を隠していた場合には同じ期間の別住がさらに課せられる)などの一定の手続きの後に許される |
− | *[[はいつだい|波逸提]] | + | *[[はいつだい|波逸提]]法 僧伽または衆多人(2,3人)または1人の比丘の前に不法に所持したものを捨てることで許される |
*[[はらだいしゃに|波羅提提舎尼]]法 他の比丘に向かって[[さんげ|懺悔]]すれば許される | *[[はらだいしゃに|波羅提提舎尼]]法 他の比丘に向かって[[さんげ|懺悔]]すれば許される | ||
− | *[[ときら|突吉羅]] | + | *[[ときら|突吉羅]] 自ら反省懺悔することで許される |
2024年3月23日 (土) 13:18時点における版
具足戒
upasampadā उपसम्पदा (S)
比丘・比丘尼、すなわち正式に出家した男女が、僧伽という集団内で守るべき戒律を総称したもの。諸部派で規定された戒律の数は異なっており、南方上座部では比丘は227条、比丘尼は311条を数える。東アジアの漢訳文化圏では『四分律』に従い、それぞれ250条、348条とされる。